派遣社員でもボーナスや特別休暇はもらえるか
  • 「正社員と同じ仕事なんだから派遣社員もボーナスや特別休暇が欲しい」
  • 「ボーナスが出たらもう少し贅沢できるし、派遣社員でもモチベーションが上がるんだけどなぁ」
  • 「正社員みたいに特別休暇があると助かるんだけど…」

派遣社員でもボーナスや特別休暇が欲しいと思っている人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、派遣社員でも「職務の内容」や「配置の変更の範囲」などが正社員と同一の場合には、ボーナスや特別休暇をもらえる可能性はあります。

なぜなら、2020年4月の派遣法改正によって、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消するため「同一労働同一賃金」が導入された結果、前述したような条件を満たしていれば派遣社員にも賞与や法定外の有給休暇が支給されるようになったからですね。

ただし、派遣社員の待遇決定方式によっては、ボーナス時期に賞与として受け取れなかったり、特別休暇が取得できなかったりする可能性もあります。

この記事を読み終わる頃には、派遣社員のボーナスや特別休暇についての理解が深まっていることでしょう。

派遣社員でもボーナスや特別休暇がもらえる可能性があります

派遣社員は正社員のようにボーナスや特別休暇はもらえないものだと思っている人もいるかと思いますが、「同一労働同一賃金」の導入によって、派遣社員でもボーナスや特別休暇をもらえる可能性はあります。

「同一労働同一賃金」とは、職務内容や責任の同じ仕事をする正社員と非正規社員の間に生じる、不合理な待遇差を解消するための制度であり、厚生労働省の「同一労働同一賃金」ガイドラインにも、賞与や法定外の休暇についての詳細に記載されています。

同一労働同一賃金ガイドライン(賞与)

同一労働同一賃金ガイドライン(法定外の有給休暇)
引用元:厚生労働省

派遣社員のボーナス支給方法2つ

派遣社員のボーナス支給方法は、待遇決定方式によって2つあります。

  1. 派遣先均等・均衡方式
  2. 労使協定方式

それぞれの支給方法について見てみましょう。

1.「派遣先均等・均衡方式」なら派遣先の賞与規定に従ってボーナスが支給される

待遇決定方式が「派遣先均等・均衡方式」の場合、派遣先の賞与規定に従ってボーナスが支給されます。

「派遣先均等・均衡方式」は、同じ仕事をする派遣先の従業員と同じ待遇になる方式だからですね。

「同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。」とガイドラインで定められているため、合理的な理由があれば、ボーナスの支給額に差異が生じるケースもあります。

また、派遣先によっては賞与の待遇がないところや、派遣社員へボーナスを支給しない明確な理由がある派遣先もあるので注意してください。

2.「労使協定方式」の賞与支給方法は時給に含まれている

待遇決定方式が「労使協定方式」の場合、時給に賞与も含まれているため、賞与の支給方法は毎月の給料で支給されます。

「労使協定方式」では、厚生労働省から通達される、同じ「職種」「勤務地」「能力」「経験」などを踏まえた、一般労働者の平均的な賃金と同等以上の時給換算した時給を払う決まりがあるからですね。

賞与は基本給・手当等とともに、以下の計算式で求められます。

職種別の基準値×能力・経験調整指数×地域指数

大手派遣会社のほとんどは「労使協定方式」を採用しています。

労使協定方式の場合、派遣先社員のようにボーナス時期に賞与が支払われるわけではないので、ボーナスをもらった実感がないという声もありますよ。

法定休暇と特別休暇とは

「同一労働同一賃金」の導入によって派遣社員がもらえるようになった特別休暇とは、「労働基準法」や「育児・介護休業法」に定められている「法定休暇」以外の休暇、派遣先や派遣会社が独自に定める「法定外休暇」です。

法定休暇に関しては、法律で定められた休暇のため、派遣社員でも取得する権利があります。

しかしながら、法定外休暇については、会社が独自に定める休暇なので、派遣会社や派遣先によって扱っている休暇が異なり、取得できる従業員の対象も会社が独自に定めることが可能です。

●法定休暇

【労働基準法によって定められているもの】

・年次有給休暇
・生理休暇
・産前産後休業

【育児・介護休業法によって定められているもの】

・育児休業
・介護休業
・子の看護休暇
●法定外休暇(特別休暇)

【会社が独自に定めるもの】

・慶弔休暇
・バースデー休暇
・リフレッシュ休暇
・ボランティア休暇など

取得できる特別休暇は待遇決定方式・派遣先・派遣会社によって異なる

派遣社員でも特別休暇を取得できるようになりましたが、待遇決定方式・派遣先・派遣会社によって取得できる特別休暇は変わってきます。

待遇決定方式は2つあり、「派遣先均等・均衡方式」では派遣先の従業員と同じ条件で法定外休暇を取得でき、「労使協定方式」では派遣会社の社員と同じ条件で法定外休暇を取得できるからですね。

また、待遇決定方式が「派遣先均等・均衡方式」の場合、派遣先によって取得できる特別休暇や条件が変わってきます。

一方の「労使協定方式」は、派遣会社ごとに取得できる特別休暇が定められているため、特別休暇の充実している派遣会社で働くという選択肢もアリですよ。

「同一労働同一賃金」によって新しく導入された特別休暇について、大手派遣会社の状況を調査したところ、アデコテンプスタッフの特別休暇の内容がホームページ上に掲載されていたので紹介します。

派遣会社 特別休暇 取得条件など
アデコ 忌引休暇 事由発生日において、雇用契約が継続して1年以上経過している方配偶者及び、一親等内の親族が逝去された場合、最大5日間を付与いたします。
被災時休暇 発生都度、状況に合わせて会社判断により対応いたします。
転勤休暇
テンプスタッフ 慶弔休暇 勤続3年以上の方を対象として、慶弔休暇の導入や慶弔見舞金の支給を行います。

※調査日:2020年12月27日

その他の大手派遣会社も、法定外休暇を定めている可能性があるので、特別休暇の扱いについて派遣会社へ確認してみてくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

派遣社員でも、「職務の内容」や「配置の変更の範囲」などが正社員と同一の場合には、「同一労働同一賃金」の導入によって、ボーナスや特別休暇をもらえるようになりました。

しかし、待遇決定方式によってはボーナスをもらった実感が得られなかったり、派遣先の業績や賞与規定によってはボーナスが支給されない可能性もあります。

特別休暇に関しても、派遣会社や派遣先が特別休暇を定めていなければ取得できないケースも。

「同一労働同一賃金」が導入されたものの、ボーナスや特別休暇に関しては、待遇決定方式や派遣会社・派遣先によって待遇が左右されることを理解しておきましょう。

最後に当記事の監修者、社労士事務所「志」代表の村井志穂氏からアドバイスいただいたのでご紹介します。

社労士事務所「志」代表 村井志穂氏からのコメント

「同一労働同一賃金」の考え方の推進に伴い、雇用形態による不合理な格差は法律により規制されつつあります。

給与やボーナスは生活に直結するものであり、休暇については心身の回復のために重要なものです。

自分の働く会社がどのような賃金条件か、どのような休暇が用意されているかしっかりチェックすることをお勧めします。

■監修者プロフィール
社労士事務所志 代表 村井志穂氏

社労士事務所志 代表
村井志穂(むらいしほ)氏
【社会保険労務士会登録番号】第23210035号
【愛知県社労士会登録番号】第2313540号
椙山女学園高等学校 椙山女学園大学卒業

人事労務関連のソフト会社に入社後、カスタマーサポート・マーケティング・システム開発に携わる。

社会保険労務士資格取得後は、システムエンジニアとして勤めつつ、自身の事務所を開業。システム開発の経験を活かした、Office製品を利用した業務効率化ツールの提供も行っている。

当記事をリーガルチェックしていただいた監修者

当記事が法的に問題ないかの視点から、リーガルチェックしていただいた監修者をご紹介します。

弁護士 坂東大士(ばんどう ひろし)氏

澁谷・坂東法律事務所
坂東大士(ばんどう ひろし)氏

(大阪弁護士会 登録番号 47642)

経歴
2009年 関西大学法科大学院 卒業
2011年 司法試験 合格
2013年 大阪弁護士会登録
2019年 澁谷・坂東法律事務所開設

所属団体
大阪弁護士会労働問題特別委員会
租税訴訟学会
関西圏国家戦略特区雇用労働相談センター雇用労働相談員(2015年度)
東大阪商工会議所会員

弁護士の視点から当記事が法的に問題ないかをチェックしていただいております。